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【社労士解説】退職トラブルを防ぐには?会社・従業員それぞれの適切な対応とマナー

退職の際、会社側と従業員側の間で認識のズレがあると、思わぬトラブルに発展することがあります。「急に明日から来ない」「辞めさせてくれない」といった事態を避けるために、双方が知っておくべきポイントを社労士が解説します。

会社都合退職と自己都合退職の違い

退職には大きく分けて「会社都合」と「自己都合」の2種類があり、主に雇用保険(失業保険)の受給条件に大きな差が出ます。

・会社都合退職

内容: 業績悪化によるリストラ、事業縮小、契約更新を希望しているのに会社側から打ち切る(雇い止め)など。

メリット: 失業保険が待機期間なしですぐにもらえる、受給日数(総額)が自己都合より多くなる傾向がある。

・自己都合退職

内容: キャリアアップのための転職、結婚、家族の介護、病気療養など、自身の事情によるもの。

注意点: 失業保険の受給までに約2ヶ月間の給付制限期間がある。

従業員側:円満に退職するためのポイント

「辞めたいけれど引き止められて辞められない」「一刻も早く辞めたい」といった場合の対応についてです。

「退職願」と「退職届」の使い分け

・退職願: 「辞めさせてください」というお願い(合意解約の申し入れ)。

・退職届: 「辞めます」という確定的な意思表示。

民法とマナーのバランス

民法上では、退職の意思表示をしてから2週間が経過すれば退職できるとされています。しかし、2週間では後任の採用や引き継ぎが完了しないことがほとんどです。

円満退職を目指すのであれば、少なくとも2ヶ月前など余裕を持って伝え、後任への引き継ぎスケジュールを会社と話し合うのが社会人としてのマナーです。ただし、ハラスメントが酷い、心身を壊すような劣悪な環境である場合は、自身の身を守ることを最優先に判断する必要があります。

会社側:突然の退職や連絡断絶への対応

「明日から来ない」「連絡が取れない」というトラブルに対し、会社が取るべき法的ステップです。

入社時の「雇用契約書」によるルール徹底

退職に関するルール(例:退職希望の〇日前までに申し出ること)は、必ず就業規則や雇用契約書に明記し、入社時に説明しておくことが重要です。

連絡が取れなくなった場合の「内容証明」

従業員と連絡が取れなくなった際、勝手に「退職した」と決めつけるのは危険です。後ら「辞めていない、給料を払え」と言われるリスクがあるからです。

1.手紙や電話で何度も連絡を試みる。

2.それでも反応がない場合、「内容証明郵便」を送る。

3.「〇月〇日までに連絡がない場合は、自己都合退職(または自然退職)として扱います」という意思表示を記録として残す。

トラブルを防ぐ最大の対策は「日頃の環境づくり」

結局のところ、退職時にトラブルになるのは日頃のコミュニケーション不足が原因であることが多いです。

・会社側: 従業員が前向きな理由で卒業できるような環境、または相談しやすい環境を整えておくこと。

・双方: 辞めた後も取引先になったり、別の場所で再会したりする可能性はゼロではありません。お互いに「最後だからこそ誠実に」対応することが、長期的なメリットに繋がります。

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この記事の著者

福岡社会保険労務士法人 代表社員 社会保険労務士 村里男樹

福岡社会保険労務士法人 代表社員 社会保険労務士 村里男樹

創業50年を超える歴史を持つ福岡社会保険労務士法人の代表社員。「手続きを代行するだけの社労士」ではなく、企業の成長と発展に本気で貢献する「提案型」の支援をモットーとしている。
強みは、労務相談や就業規則の見直し・作成といった基本業務に加え、勤怠・給与・タレントマネジメントなどのクラウドツール導入支援を組み合わせた総合的な人事労務の運用サポート。制度構築後の「運用」を重視し、労務環境の整備と企業発展に繋がる助成金の正しい活用にも注力している。

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