福岡社会保険労務士法人 広報★
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2026年8月17日
2026年10月1日、「同一労働同一賃金」に関するガイドライン・関連指針が改正されます。企業規模や雇用人数を問わず「すべての事業主」が対象となるため、パート・有期社員を1人でも雇用している企業は一律で対応が必要です。
パート・有期雇用労働者を雇い入れる際の労働条件明示事項が増えるほか、賞与・退職手当・各種手当・休暇について、正社員との待遇差を「合理的に説明できる状態」にしておくことが求められます。
直接的な罰則規定はありませんが、対応が不十分な場合は労使トラブル・訴訟・企業評価の低下につながるリスクがあり、10月の施行までに下記項目の準備を進めておくことが重要です。
「同じ仕事なら同じ賃金になる制度」と思われがちですが、実際には正社員と非正規社員(パート・有期雇用・派遣)の間にある「不合理な待遇差」を解消するための制度です。待遇差そのものではなく、その差を合理的に説明できるかどうかが問われます。
非正規雇用の増加とともに待遇格差が社会問題化したことを受け、2018年の働き方改革関連法で法整備が進み、2020年4月(中小企業は2021年4月)から段階的に施行されました。今回の2026年10月改正は、その運用ルールをさらに厳格化するものです。
パート・有期雇用労働者を雇い入れる際に、「正社員との待遇差の内容や理由について、事業主に説明を求めることができる(待遇差説明請求権)」という旨を労働条件通知書等で明示することが義務化されます。
待遇差の考え方や点検の観点が、近年の最高裁判例(メトロコマース事件・日本郵便事件)なども踏まえてより具体化されます。
短時間・有期雇用労働者の雇用管理指針が見直され、正社員転換の推進や適切な雇用管理の取組方法が具体化されます。
対象となるのは、パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者の3区分です。それぞれ根拠となる法律が異なるため、自社にどの雇用形態の従業員がいるかを正確に把握しておくことが重要です。
2026年10月1日施行で、パート・有期雇用労働者を雇用するすべての事業主が対象です。
企業規模による適用除外がないため、パート・有期社員・派遣社員を1人でも雇用していれば規模を問わず対応が必要になります。
「待遇差についての説明を求めることができる旨」を労働条件通知書(または雇用契約書)の様式に追加する必要があります。
「正社員だから支給」「パートだから不支給」という理由だけでは、不合理な待遇差と判断されるリスクがあります。基本給・賞与・各種手当・福利厚生・教育訓練など、待遇項目ごとに支給基準を整理し直す必要があります。
有期雇用から無期雇用へ転換した後の労働者についても、「単に無期転換しただけで正社員との不合理的待遇差が放置されていないか」の点検・見直しが求められます。
非正規社員から待遇差の説明を求められた際に、根拠を持って回答できる体制を整えておく必要があります。重要なのは、待遇差そのものをゼロにすることではなく、その差を合理的に説明できる状態にしておくことです。
本改正に罰則はありませんが、対応を怠ると採用難や従業員の離職、さらには労使トラブルといった経営上の大きなリスクにつながります。
準備の第一歩として、次の3項目からチェックを始めましょう。
・自社の待遇差を棚卸し
・手当の支給目的を整理
・労働条件通知書の様式変更
福岡社会保険労務士法人では、
現状の待遇点検から改正対応の労働条件通知書作成までトータルでサポートいたします。
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