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4月〜6月に残業すると損?算定基礎届と社会保険料の仕組みをわかりやすく解説!

2026年5月12日

「4月〜6月に働くと損」は本当?算定基礎届と社会保険料の仕組みを解説

この時期になると、「4月〜6月は残業しない方がいい」「この時期に働くと損をする」といった声を耳にすることがあります。

特にSNSでは、4月・5月・6月の給与と社会保険料の関係について話題になることも多く、「結局、何が損なの?」「税金も上がるの?」と疑問に感じている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、YouTubeで公開した「【社会保険料】残業すると損をする?給与の手取りが減る算定基礎届の仕組みを社労士が解説」の内容をもとに4月〜6月の残業が社会保険料に与える影響や、算定基礎届の仕組みについてわかりやすく解説します。

なぜ4月〜6月が重要なのか

会社員が加入している健康保険や厚生年金などの社会保険料は、毎月の給与をもとに決まります。
その基準となるのが、4月・5月・6月に支払われた給与の平均額です。

この3か月の平均給与から「標準報酬月額」が決定され、その金額をもとに社会保険料が計算されます。
この手続きを「算定基礎届」または「定時決定」といいます。

4〜6月に残業すると社会保険料が上がる理由

例えば、普段の給与が25万円でも4〜6月だけ繁忙期で30万円になった場合、その高い給与水準をもとに社会保険料が決まる可能性があります。

7月以降に残業が減って給与が元に戻っても、社会保険料はしばらく高いままになることがあります。
そのため「4〜6月に働くと手取りが減る」と言われるのです。

残業代も社会保険料の対象になる

社会保険料の計算対象は基本給だけではなく、残業代、通勤手当、各種手当なども対象になります。

そのため、4〜6月に残業が増えると標準報酬月額が上がり、結果として社会保険料にも影響する可能性があります。

注意点は「支払日ベース」で考えること

社会保険料の計算では「いつ働いたか」ではなく、「いつ給与が支払われたか」が重要です。

例えば、月末締め・翌月25日払いの会社であれば、
4月支給分は3月勤務分、5月支給分は4月勤務分、6月支給分は5月勤務分となります。

つまり、実際には3月〜5月の働き方が影響するケースもあります。

住民税は関係ある?

結論からいうと、住民税はこの4〜6月の給与とは基本的に関係ありません。住民税は前年の所得をもとに計算されます。

そのため、「4〜6月に残業したから住民税が急に上がる」というわけではありません。

雇用保険との違い

雇用保険は、その月に支払われた給与に応じて毎月変動します。
一方、社会保険料は4〜6月の平均給与をもとに決まり、一定期間固定されます。

この違いにより、社会保険料は一時的な残業の影響を受けやすいといえます。

本当に「損」とは言い切れない

社会保険料が上がると、短期的には手取りが減る可能性があります。
しかし、将来の厚生年金額や傷病手当金、出産手当金などに影響する場合もあります。

そのため、単純に「損」と決めつけるのではなく保障が手厚くなる面も理解しておくことが大切です。

まとめ

「4月〜6月に働くと損」と言われる理由は、社会保険料の計算にこの期間の給与が影響するためです。

📌4〜6月に支払われた給与の平均で社会保険料が決まる
📌残業代や通勤手当も対象になる
📌判定は働いた月ではなく支払日ベース
📌新しい社会保険料は原則9月分から適用される
📌住民税とは別の仕組み
📌将来の保障面ではメリットもある

また、算定基礎届は単純な事務作業に見えて、報酬に含める手当の判断や、支払基礎日数の確認、締日・支払日の整理など、専門知識が必要になる場面も少なくありません。

さらに、算定基礎届は年1回の季節業務のため、担当者にとっては通常業務と並行しながら対応しなければならず大きな負担になりやすい業務でもあります。

特に、
✅従業員数が増えてきた
✅給与体系が複雑
✅手当が多い
✅労務担当者・専門知識を持つ人が少ない
といった企業では、確認作業だけでも多くの時間がかかってしまいます。

そのため、近年では算定基礎届の作成や社会保険手続きを社労士事務所へアウトソーシングする企業も増えています。

専門家へ依頼することで、
✅担当者の業務負担軽減
✅ミスや修正リスクの軽減
✅法改正への対応
などにつながり、本来の業務へ集中しやすくなります。

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