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【社労士解説】KING OF TIMEで会社独自の有休ルールを設定チャレンジ!

「有給休暇の管理、会社ごとにルールがバラバラで設定が難しい……」 そんなお悩みはありませんか?

こんにちは、村里です。 私たちの会社では勤怠管理クラウドの導入支援を行っていますが、その中で特に「有給休暇の管理ルール」は会社によって千差万別だと感じます。

今回は、主要な勤怠管理システムの一つである「KING OF TIME(キングオブタイム)」を使い、よくある会社独自の有休ルールを実際に設定できるか、クイズ形式でチャレンジしてみました!

パターン1:法律を上回る日数を付与したい場合

まずは、付与日数に関するカスタマイズです。

【クイズ内容】

通常、有給休暇は半年後に10日、1年後に11日……と増えていきますが、これを以下のような「法定超え」のスケジュールにしたい。

・初回(半年後):10日
・1.5年後:14日
・2.5年後:14日
・3.5年後:18日
・4.5年後:18日
・5.5年後:20日

KING OF TIMEでの設定方法

1.「雇用区分設定」から対象の区分(正社員など)を選択。

2.「有休付与関連設定」を開く。

3.「付与日数表」の欄で、勤続年数に応じた日数を直接入力して上書きする。

ポイント: KING OF TIMEでは、デフォルトの法定通りだけでなく、日数を手動で変更することが可能です。ただし、法律を下回る設定(半年後に10日未満など)にならないよう注意が必要です。

パターン2:入社半年後に初回付与、その後は「4月1日」に一斉付与したい場合

次に、管理を楽にするための「一斉付与」ルールです。

【クイズ内容】

・初回付与は「入社から半年後」。

・2回目以降は、全社共通の「4月1日」に一斉付与したい。 (例:5月入社の人は、11月に初回付与。その次の4月1日に2回目付与)

KING OF TIMEでの設定方法

1.有休付与設定内の「第2基準日(一斉付与日)」を「4月1日」に設定。

2.「4月を優先する」にチェックを入れる。

ポイント: この設定をすると、システムが自動で「入社半年後の付与」と「4月1日の一斉付与」のタイミングを計算してくれます。画面上で付与スケジュールのシミュレーションが見られるので、設定ミスも防げます。

パターン3:入社したその日に付与(入社時付与)したい場合

最近増えている、福利厚生として入社初日に有休を与えるケースです。

【クイズ内容】

・入社日に即、初回10日を付与。

・それ以降も、毎年「入社日」を基準に次年度分を付与したい。

KING OF TIMEでの設定方法

1.(標準設定で選べない場合はメーカーに機能を解放してもらう)

2.「従業員設定」から個別の従業員情報を開く。

3.「雇用情報の詳細」→「有休付与関連設定」で、付与日を「0ヶ月(入社時)」に指定。

ポイント: 全社一律ではなく個人ごとに異なるルールを適用したい場合は、「雇用区分」ではなく「従業員個別」の設定から調整を行います。

まとめ:自社のルールに合ったツール選びを

今回はKING OF TIMEを使って3つのパターンに挑戦しました。

有給休暇は従業員にとって非常に関心の高い項目であり、かつ「5日の消化義務」など、管理者にとっては管理が非常に煩雑な部分でもあります。

・細かい設定ができるツールを選ぶ
・自社のルールが再現できるか事前に検証する
・クラウド化して管理の簡素化を図る

これらを進めることで、労務管理の負担は劇的に減らすことができます。もし自社のルールが複雑で設定に困っているという方は、ぜひ一度専門家や導入支援にご相談ください。

この記事の著者

福岡社会保険労務士法人 代表社員 社会保険労務士 村里男樹

福岡社会保険労務士法人 代表社員 社会保険労務士 村里男樹

創業50年を超える歴史を持つ福岡社会保険労務士法人の代表社員。「手続きを代行するだけの社労士」ではなく、企業の成長と発展に本気で貢献する「提案型」の支援をモットーとしている。
強みは、労務相談や就業規則の見直し・作成といった基本業務に加え、勤怠・給与・タレントマネジメントなどのクラウドツール導入支援を組み合わせた総合的な人事労務の運用サポート。制度構築後の「運用」を重視し、労務環境の整備と企業発展に繋がる助成金の正しい活用にも注力している。

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