福岡社会保険労務士法人-福岡・博多で創業50年超

福岡社会保険労務士法人

【2026年最新】年末調整はどう変わる?令和8年度税制改正のポイント

2026年8月31日

2026年(令和8年)分の年末調整は、税制改正の影響を大きく受けます。最大のポイントは、基礎控除・給与所得控除の引き上げにより、所得税がかかり始める年収ライン(いわゆる「178万円の壁」)へ引き上げられることです。

今回の改正により控除額が増えるため、12月の年末調整では例年以上に還付金が多く戻ってくる従業員が増加する見込みです。企業の実務においては、年末調整システムのアップデート状況の確認と、還付額の変化に関する従業員への事前周知が重要なポイントとなります。

そもそも何が変わるのか?

令和8年度税制改正の柱は、主に以下のポイントです。

✅所得税の「非課税ライン」が178万円へ引き上げ
✅基礎控除が最大104万円引き上げ:62万円(4万円引き上げ)に加え、合計所得金額489万円以下の場合は特例加算(42万円)が適用されます。

基礎控除の引き上げ
合計所得金額 基礎控除額(本則)
2,350万円以下 58万円 → 62万円
2,350万超 2,400万円以下 48万円
2,400万超 2,450万円以下 32万円
2,450万超 2,500万円以下 16万円

基礎控除の特例加算
合計所得金額 特例加算額
132万円以下 37万円 → 42万円
132万超 336万円以下 30万円 → 42万円
336万超 489万円以下 10万円 → 42万円
489万超 655万円以下 5万円(据え置き)

✅給与所得控除が最大74万円引き上げ:69万円(4万円引き上げ)に加え、特例加算5万円が上乗せされます。これらを合わせることで、所得税の非課税ラインが178万円となります。

給与所得控除の最低保障額

区分 控除額(最低保障)
改正後 69万円
改正前 65万円

最低保障額の特例加算(令和8・9年分)
対象 特例加算額
給与収入 190万円以下 5万円
給与収入 190万円超 対象外(別計算)

 

✅配偶者控除・扶養控除等の所得判定基準の見直し
基礎控除(の引き上げに伴い、配偶者控除や扶養控除の対象となる親族の合計所得金額要件も引き上げられます(例:扶養控除の所得要件が58万円以下から62万円以下へ緩和)。

✅子育て世帯の生命保険料控除の拡充
23歳未満の扶養親族がいる場合、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の適用限度額が4万円から6万円へ引き上げられます。

⚠️ 注意ポイント:社会保険の壁との混同に注意
今回の「178万円の壁」は所得税の非課税ラインに関する変更です。厚生年金や健康保険などの「社会保険の加入基準(週20時間以上など)」とは別制度となります。「178万円まで働いても社会保険料がかからない」という誤解が生じやすいため、社内周知の際は税制と社会保険を切り分けて説明することが重要です。

いつから、どう適用されるのか?

所得税の改正は令和8年(2026年)分から適用されます。ただし、2026年1月〜11月の毎月の源泉徴収(源泉徴収税額表)には特例加算などは織り込まれていません。

そのため実務上は、2026年12月の年末調整で、1月〜11月分の源泉徴収額(改正前ルール)と改正後の年税額との差額を一括精算する流れになります。従業員によっては還付額が例年より大きくなるため、問い合わせも増える可能性があります。

企業への実務的な影響は?

主に次のような対応が必要になります。

📌年末調整システム・給与計算システムのアップデート確認
令和8年の特例計算は所得階層に応じた段階的な仕組みで複雑になります。利用しているシステムのアップデートスケジュールを早めに確認しておくと安心です。

📌申告書様式・回収項目の見直し対応
基礎控除・給与所得控除の見直しにあわせて、各種申告書の様式が改正されます。10月〜11月頃に従業員へ配布・回収する「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書」なども新様式に対応させる必要があるため、回収アナウンスのタイミングや記載例の事前準備が重要です。

📌扶養控除対象者の再確認
所得要件の引き上げにより、これまで対象外だった家族を扶養に入れられる可能性があるため、従業員への周知と申告内容の確認が必要です。

📌従業員への説明・問い合わせ対応の準備
「178万円の壁」という言葉が広く報道されているため、「毎月の手取りが変わらないのはなぜか」「12月にいくら還付されるのか」といった質問が増えることが見込まれます。

企業は何から始めればよいのか?

まずは自社が利用している年末調整システム・給与計算システムが令和8年度税制改正に対応しているか、対応スケジュールはいつかを確認することが第一歩です。そのうえで、扶養控除の申告手順や12月一括精算に伴う還付額の変化について、従業員向けの案内資料を年末調整の実施前に準備しておくとスムーズです。

制度の詳細は国税庁から順次発表される「源泉所得税の改正のあらまし」や新様式等の最新情報を確認しながら、実務を進めていきましょう。

福岡社会保険労務士法人では、年末調整システムの選定・導入・運用・定着までトータルでご支援可能です。
「どのシステムを選べばいいか分からない」「使いこなせるか不安」「どこまでシステムで対応できるのか分からない」等、貴社の現状の課題をヒアリングした上で、サポートさせていただきます。

年末調整のシステム化やバックオフィスの業務効率化をご検討中の企業様は、ぜひお気軽に福岡社会保険労務士法人までご相談ください。

    必須お問い合わせ項目

    必須会社名

    (例:〇〇株式会社)

    必須担当者名

    (例:山田 太郎)

    必須メールアドレス

    (例:xxxxxx@xx.xx)

    (任意)電話番号

    (例:00-0000-0000)

    (任意)ご住所

    (例:福岡県博多区)市区町村までご記載ください

    弊社を知ったきっかけは何ですか?

    必須ご相談内容

    監修:村里男樹(社会保険労務士)

    この記事の著者

    福岡社会保険労務士法人 広報★

    福岡社会保険労務士法人 広報★

    福岡社会保険労務士法人の広報チームです。難しくなりがちな労務・人事のテーマを、できるだけ分かりやすく、すぐに役立つ形でお届けします。法改正、勤怠・給与のDX、実務のお悩み解消など、日々の業務に役立つ情報を発信しています。

    福岡社会保険労務士法人への
    アクセス

    無料資料ダウンロード