福岡社会保険労務士法人-福岡・博多で創業50年超

福岡社会保険労務士法人

【社労士解説】社会保険の加入対象者とは?調査で指摘されないための注意点を徹底解説!

「従業員を社会保険に入れるべきタイミングがわからない」「パートやアルバイトなら入らなくていいのでは?」—経営者や人事労務担当者の方から、このようなご相談をよくいただきます。

社会保険の加入基準は、正社員だけでなくパート・アルバイトの方にも適用されるため、判断を誤ると年金事務所の調査で最大2年分の遡及(さかのぼり)加入を求められ、多額の出費が発生するリスクがあります。

本記事では、社会保険労務士が社会保険の加入ルールと、調査でチェックされるポイント、そして今後の法改正への対応について分かりやすく解説します。

社会保険の加入ルール:会社単位と個人単位

社会保険(健康保険・厚生年金)への加入は、会社そのものの形態と、そこで働く個人の条件によって決まります。

会社単位:適用事業所かどうか

まず、その会社が「適用事業所」であるかを確認する必要があります。

・法人: 原則として、社長一人の会社であってもすべて加入の義務があります。

・個人事業主: 常時5人以上の従業員がいる場合は、一部の業種を除き加入義務が発生します。

個人単位:パート・アルバイトの加入基準

よくある誤解が「アルバイトだから入らなくていい」というものですが、これは間違いです。 判断基準は「呼び方」ではなく、実際の労働時間と日数です。

・4分の3基準: 1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、同じ職場の正社員の4分の3以上であれば、被保険者として加入させる必要があります。

一時的に忙しくて時間を超えた程度であれば許容されるケースもありますが、状態として続いている場合は「そもそも雇用契約が実態と合っていない」とみなされるため注意が必要です。

年金事務所の調査で「ここが見られる」2つのポイント

年金事務所の調査が入った際、特に厳しくチェックされるのが以下の2点です。

労働時間と賃金台帳の整合性

調査官は、出勤簿(タイムカード)と賃金台帳を突き合わせます。 給与額が月10万円を超えているような未加入者がいると、「この人は4分の3基準を満たしているのではないか?」と詳細に調査される傾向にあります。

標準報酬月額(等級)の決定方法

社会保険料は「等級」によって決まりますが、入社時の手当の含め忘れなどで、本来の給与額より低い等級で届け出ているケースが散見されます。 調査で不備が見つかると、正しい等級に是正させられ、差額を過去に遡って支払うよう命じられる可能性があります。

【重要】法改正による適用拡大の流れ

社会保険の適用範囲は、段階的に拡大しています。 これまで「500人超」の企業が対象だった**短時間労働者(週20時間以上など)**への適用基準が、以下のように変更されています。

・2022年(令和4年)10月〜: 従業員数 100人超 の企業

・2024年(令和6年)10月〜: 従業員数 50人超 の企業

これにより、これまで「週30時間未満だから加入不要」と考えていたパートの方も、企業規模によっては加入義務が発生します。時効の関係で最大2年分の遡及支払いのリスクがあるため、対象となる企業は早急な確認が必要です。

まとめ:適切な労務管理でリスク回避を

社会保険の加入漏れは、会社にとって大きな経営リスクとなります。 法改正により基準が厳しくなり、年金事務所の目も年々厳しくなっています。

・従業員の労働時間を正しく把握できているか

・今後の適用拡大の対象になっていないか

・給与計算と等級にズレはないか

これらを今一度見直すことが大切です。

「自社が法改正の対象になるかわからない」「パートタイマーの社会保険加入について相談したい」という方は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。

この記事の著者

福岡社会保険労務士法人 代表社員 社会保険労務士 村里男樹

福岡社会保険労務士法人 代表社員 社会保険労務士 村里男樹

創業50年を超える歴史を持つ福岡社会保険労務士法人の代表社員。「手続きを代行するだけの社労士」ではなく、企業の成長と発展に本気で貢献する「提案型」の支援をモットーとしている。
強みは、労務相談や就業規則の見直し・作成といった基本業務に加え、勤怠・給与・タレントマネジメントなどのクラウドツール導入支援を組み合わせた総合的な人事労務の運用サポート。制度構築後の「運用」を重視し、労務環境の整備と企業発展に繋がる助成金の正しい活用にも注力している。

福岡社会保険労務士法人への
アクセス

お問い合わせ
福岡社会保険労務士法人パンフレット