建設国保・一人親方
一人親方労災保険特別加入制度 「九州一人親方労災協会」
一人親方等とは
労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする方及びその事業に従事する方であっても
労働者でない方(例えば、一人親方の配偶者、同居の親族)をいいます。
ちなみに、労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする方とは、
①年間を通じて労働者を一人も使用しない
②労働者を使用する日数が、1年間において延べ合計100日以下となることが
見込まれる方のことをいいます。
加入できる一人親方の範囲
建設の事業を行う一人親方等が特別に労災保険に加入できます。
こんな方が一人親方です
▶従業員を雇っていない法人の社長や役員の方
▶ひとりで建設業を営んでいる社長
▶家族で建設業を営み現場に出る方全員
▶アルバイトを年間100日以内しか雇わない社長
当協会では、労働保険の加入申請から労災保険の請求に関する事務及び年度更新までの
事務処理を行います。
一人親方・下請事業主等の労働災害(労災)は労働者ではなく事業主であるため、
元請企業(ゼネコン等)の労災保険は適用されません。特別加入制度を是非ご利用ください。
全国建設工事業国民健康保険組合「建設国保 福岡高砂出張所」
建設国保とは
全国で大工、とび・土工、土木、造園、左官、板金などの建設工事業に従事している方が集まり
構成される国民健康保険組合です。
新規加入できる方
▶建設工事業の個人事業所の事業主と従業員
▶建設の事業を行う一人親方
▶ただし、下記の事業所は加入できません。
▶法人事業所
▶常時5人以上の従業員を雇用している個人事業主
建設国保の保険給付・健康づくり事業
❏日常のケガ・病気から生活を守ります
傷病手当金・高額療養費・埋葬費
❏出産したときの給付金
出産手当金・出産育児一時金・出産記念品プレゼント
❏健康づくりのための充実した補助金制度があります
健診料の補助・予防接種の補助・健康講座・保養施設利用の補助
家庭用常備薬の格安あっせん
【外部リンク先】
全国建設工事業国民健康保険組合